老後のために知っておきたい年金受給の話

こんにちは、早川です。

国内に住所がある20歳以上60歳未満の人がみんな加入しないといけない国民年金。

今回は老後設計するためにも、

この国民年金の受給について最低限知っておきたい知識をまとめたいと思います。

まず、国民年金には3つの加入種別があります。

自営業・学生・無職などの人で20歳以上60歳未満ならば、加入種別が第1号被保険者となります。

厚生年金加入している会社員・共済組合に加入している公務員の人で、

70歳未満ならば、加入種別は第2号被保険者となります。

そして最後の加入種別。

第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満ならば、加入種別は第3号被保険者となります。

それぞれの加入種別の加入手続きと納付は、
第1号被保険者は『市区町村役場で自分で行う』
第2号被保険者は『勤務先がやってくれる』
第3号被保険者は『配偶者の勤務先がやってくれる』
です。

例えば、会社員の人が脱サラして無職となった場合は、

第2号被保険者から第1号被保険者となるので、

国民年金の種別変更と納付を市区町村役場で自分で行わなければなりません。

ちなみに国民年金の種別変更に必要な書類は、

『年金手帳』、『印鑑』、『離職票(退職年月日記載のもの)』の3点です。

退職してから14日以内に行うことになっています。

もし、これを忘れてしまうと最悪年金を受給できなくなってしまいます。

どのくらい年金を納めていないと受給資格がないのか次に解説していきます。

老齢基礎年金をもらうためには、原則として25年以上の加入が必要です。

加入にカウントされる期間は、次の1~6までです。


1.国民年金保険料を納めた期間
(自営業者などの第1号被保険者が保険料を納めた期間)

2.国民年金保険料を免除された期間
(保険料の納付が困難なときに申請して承認された場合に保険料免除が受けられます。)

3.若年者納付猶予制度・学生納付特例制度を受けた期間
(若年納付猶予制度とは、30歳未満の人に限り、就業が困難か失業で保険料を納められないときに申請して承認された場合に受けられるものです。また学生納付特例制度とは、学生が在学期間中に保険料の納付が困難なときに申請して承認された場合に受けられるものです。)

4.厚生年金または共済組合である期間
(第2号被保険者である会社員または公務員が加入した期間)

5.第3号被保険者であった期間

6.カラ期間
(老齢基礎年金の加入期間に含まれるが、年金額の計算に含まれない期間のこと。例えば、20歳~60歳までの期間に日本国籍の人が海外に居住していた期間)

以上の1~6までの合計期間が25年以上であると、初めて年金をもらう資格が発生します。

ちなみに20歳~60歳まで40年間加入した人は満額(平成27年度4月時点では780,100円)でもらえて、

25年~40年未満の人は年金は加入期間に応じて減額されて支給されます。

先ほどの例で脱サラして加入種別が第1号被保険者になった人が

種別変更手続きをせずにそのままに放置していたら、

加入期間が25年を満たさなくて年金がもらえないということが発生したりもします。

退職・転職・離婚などした場合には種別変更の手続きが必要になる場合があるので

種別変更の手続きが必要なのか日本年金機構などで確認して国民年金保険料を忘れずに納めることが大事です。

以上、知っておきたい年金受給の話でした。

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