こんにちは、早川です。
昨日は税務署に確定申告に行ってきました。
昨年は医療費が10万円以上だったので、
医療費控除が受けられます。
そもそも医療費控除って何?という方。
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができ、これを医療費控除といいます。(国税庁HPより抜粋)
基本的に前年の1月1日から12月31日までに、
自分や家族のために支払った医療費が10万円を超える場合にこの医療費控除が受けられます。
ただし、上限は200万円までで、それ以上は対象外となります。
医療費控除すれば、
支払った税金がいくらか戻ってくるのです。
医療費控除するためには、
支払った医療費を証明するために主に以下の書類を一緒に提出しなければなりません。
1.医療費の領収書・診療明細書・薬の領収書・保険調剤明細書
2.通院費(交通費)を記録した紙
3.支払った医療費の合計金額を記載した紙
1.の医療費の領収書は、病院や薬局でもらうものをそのまま保管していればOKです。
2.の通院費の記録ですが、
病院までに公共交通機関を使った場合に発生する交通費が医療費控除の対象になります。
例えば電車を利用した場合には、
『利用日』『利用区間』『利用金額』を記載しなければなりません。
バスやタクシーも同様に記載します。
ちなみに自家用車を使って病院に行った場合には、
ガソリン代を医療費控除の対象とすることはできないので注意してください。
3.の支払った医療費の合計金額は表計算ソフトを使ってまとめると効率が良いです。
ちなみに上記には2.の通院費の記録として、
通院費の『利用日』『利用区間』『利用金額』を記載してありますので、
『領収書・診療明細書・保険調剤明細書』とこの表計算ソフトでまとめたものを印刷して提出すればOKです。
確定申告では、
計算した医療費の合計金額から
「保険金などで補填される金額」と「10万円(所得合計が200万円の方は所得合計の5%)」を差し引いたものが
医療費控除額となります。
ちなみに今回、私の源泉徴収票では住宅ローン控除などですでに税金が100%還付されていて、
医療費控除をしても還付できる税金がなかったため、
妻の源泉徴収票を使って医療費控除を受けることにしました。
共働き家庭ならではのメリットですね!
夫がダメなら妻ので確定申告できますから。
支払っている税金が多い分だけ戻ってくる税金も多いです!
共働きされているご家庭ならば夫婦で確定申告した方が良い場合もありますので
源泉徴収票の源泉徴収税額がどのくらいあるのか事前に確認しておくことをお勧めいたします。
以上、共働き家庭が確定申告するメリット(医療費控除の仕方も解説)でした。