こんにちは、早川です。
退職後の老後において、貴重な生活資金となる退職金。
長年働いてきて、会社に貢献してきた対価として受け取るお金です。
しかし、この退職金は受け取るときに税金がかかるのです。
どのくらいかかるのかというと退職金の20.42%が源泉徴収されます。
退職金が2,000万円の人は約400万円、
退職金が2,500万円の人は約500万円、
退職金が3,000万円の人は約600万円も税金で持っていかれる計算です。
長年苦労して働いてきた分、もらえる金額は多い方が良いに越したことはありません。
それではどうしたらよいのでしょうか?
実は、退職金は税制上の優遇措置が受けられます。
必要経費にあたる退職所得控除の金額が非常に高く設定されています。
『退職所得の受給に関する申告書』を予め会社に提出しておけば、
退職金から退職所得控除を差し引いた分の半分が課税分となります。
退職所得控除の一覧は次の表のとおりです。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
2年以下 | 80万円 |
3年~20年 | 40万円×勤続年数 |
21年 | 870万円 |
22年 | 940万円 |
23年 | 1,010万円 |
24年 | 1,080万円 |
25年 | 1,150万円 |
26年 | 1,220万円 |
27年 | 1,290万円 |
28年 | 1,360万円 |
29年 | 1,430万円 |
30年 | 1,500万円 |
31年 | 1,570万円 |
32年 | 1,640万円 |
33年 | 1,710万円 |
34年 | 1,780万円 |
35年 | 1,850万円 |
36年 | 1,920万円 |
37年 | 1,990万円 |
38年 | 2,060万円 |
39年 | 2,130万円 |
40年 | 2,200万円 |
例えば、大学を卒業してから38年間勤めた人で、
60歳に退職することになり、退職金が2,300万円出たとします。
この場合、課税分は、(退職金2,300万円-退職控除額2,060万円)÷2=120万円となります。
これに所得税(課税分が195万円以下は5%)と住民税(10%)がそれぞれかかります。
なので、実際にかかる税金は所得税(120万円×5%=6万円)+住民税(120万円×10%=12万円)=18万円となります。
『退職所得の受給に関する申告書』を忘れた場合は、20.42%が源泉徴収されるので、
『退職所得の受給に関する申告書』の提出は忘れずに行いたいものです。
ちなみに、『退職所得の受給に関する申告書』の提出を忘れた場合には、
退職金を受け取った翌年の3月15日までに確定申告を行うことで、
納め過ぎた税金を還付してもらえます。
確定申告をする場合には、源泉徴収票が必要になるので忘れずに会社からもらうようにしましょう。
以上、退職金の20%を税金でもっていかれないための方法でした。